静香苑の使用について

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静香苑の使用につきましては、次の事項をご留意の上ご協力くださるようお願いいたします。

火葬についての手続

  • (1)火葬は死亡後24時間を経過した後であれば実施できます。手続きは前日までに医師により死亡診断書をもらい、各市町村窓口にて死体埋葬・火葬許可と静香苑使用許可を受けてください。
    ※静香苑での受け付けはいたしません。
      諏訪市役所 市民課
      茅野市役所 市民課
      富士見町役場 住民福祉課
      原村役場 住民財務課

    (2)火葬当日は、静香苑に静香苑使用許可書、死体埋葬・火葬許可書を持参して係員に提示してください。

    (3)火葬の所定時間は、霊柩の受け入れから納骨終了まで約1時間50分を要します。(火葬時間 約70分)
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火葬についての注意事項

(1) 柩の大きさは図に示す寸法以下にしてください。
(2) 柩の中には次のもの等を入れないでください。
不燃物類(金属・ガラス・陶磁器等)・メガネ・ハンドバッグ・指輪・財布・ビン・ローソク・プラスチック、ゴム類などの石油製品・ドライアイス・本・雑誌・綿の厚い布団及びマットレス・もみ殻、これらのものが混入されますと、遺骨に汚れが付着し、時間も長くかかり、火葬炉や燃焼設備等の故障の原因となりますので絶対に入れないでください。また、ペースメーカーを体内に付けられている場合は、火葬の際、爆発する恐れがありますので取り除いてください。
(3) ペースメーカーを取り除けない場合は必ずご連絡ください。
(4) 副葬品は最小限にとどめてください。
(5) 柩には縄を巻かないでください。
(6) 骨箱・納骨箸をご用意ください。
(7) 線香・生花の持込は必要ありません。
(8) お酒は、納骨時には散布しませんので必要ありません。
(9) 祭壇への供物(お酒等)は、一切お持ち帰りください。

待合室の使用について

  • ・待合室棟の改修工事に伴い、仮設待合室を利用していただきます。
    工事期間中は、何かとご不便をおかけしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
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火葬時間

スケジュール(スマホ横スクロール)はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
(実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます)
午前
午前
午前
午前
午後
午後
 午後
午後 
火葬場 到着時間
8:40
9:10
9:40
10:10
12:40
13:10
13:40
14:10
火葬炉火入れ時間
9:00
9:30
10:00
10:30
13:00
13:30
14:00
14:30
13:00 - 18:30
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※到着時間は厳守してください。

休業日

  • 12月31日午後から翌年1月3日まで
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施設使用料

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13歳以上
13歳未満
死胎児
胞衣
諏訪市・茅野市・富士見町・原村の住民
10,000円
7,000円
4,000円
2,000円
上記以外の者
50,000円
35,000円
20,000円
10,000円
13:00 - 18:30
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※使用料の区分は志望者の住所によります。

住所地特例について

  • ※亡くなられた方の住所が、組織市町村外で次に該当する場合は、組織市町村内の使用料を適用します。

    1.組織市町村内の諏訪広域連合介護保険の被保険者が、組織市町村外の介護保険法に規定する住所地特例対象施設に入所し住民登録していた場合。

    2.組織市町村の介護給付等の支給決定を受けていて、組織市町村外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定施設に入所し住民登録していた場合。

    3.組織市町村内に本籍地を有し、大学進学や単身赴任で組織市町村外に住民登録していて、静香苑使用許可申請者が組織市町村内に住民登録している場合。


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※住所地特例対象者の注意事項及び持ち物(静香苑使用許可申請時)

1.の住所地特例に該当する場合(特例施設以外の施設入所の場合は対象外となります)は、入所施設名施設住所等が分かる書類を持参してください。

・介護保険証や施設入所契約書など、死亡届、印鑑、静香苑使用料(最大50,000円)

2.の住所地特例に該当する場合(特定施設以外の施設入所の場合は対象外となります)は、入所施設名、施設住所等が分かる書類を持参してください。

・介護保険証や施設入所契約書など、死亡届、印鑑、静香苑使用料(最大50,000円)

3.の住所地特例に該当する場合は、申請者(死亡届届出者や喪主の方)が、亡くなられた方の本籍等を申告してください。

・死亡届、印鑑、静香苑使用料(最大50,000円)

※土日祝日に届出する場合の注意事項

市役所等開庁日(平日)に静香苑使用許可申請時(死亡届時)の場合は、住民記録及び戸籍等により、住所地特例の該当要件を満たしているか確認できますが、市役所等閉庁日(土日祝日)の場合は、住民記録及び戸籍等を確認できないため、静香苑使用料が確定できませんので、組織市町村外の使用料を納付していただき、後日、諏訪南行政事務組合事務局(茅野市)で住所地特例要件を満たしていることが確認できた場合に限り、組織市町村内使用料との差額を還付することとなります。

火葬場で分骨を希望される場合

  • 静香苑において「分骨証明書」を発行いたします。詳細は事前に市町村担当課または静香苑にお問合せください。

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アクセス

お問い合わせ

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〒391-0013 長野県茅野市宮川647-1 静香苑